姫路まで行って、泊りがけで受験してきた消防設備士(乙7)試験。
おかげさまで合格することができた。ありがたや。
しかしだ。
結果通知書を見て、ショックを受けたのは「法令」でこんなに落としていたこと。
実技試験が意外に取れていたことの、喜びがふっとびそうになった。
法令は「おぼえているか、いないか」で決まるし、ひねくれた問題とかは出ない。
きちっと時間と労力をかければ、それだけ点数が伸びるということなのだ。
それなのに……
次回は乙6を、と思っていたのだけれど、試験の制度について確認したいことが生じている。
甲種の受験資格で、
「学校教育法による大学、短期大学、又は高等専門学校(5年制)において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業された方」
に、私は該当しない。
しかし、下記は該当するのだろうか?
「学校教育法第104条に基づき、大学又は国立学校設置法第3章の5に規定する学位授与機構により授与された、理学、工学、農学又は薬学のいずれかに相当する専攻分野の名称を付記された修士又は博士の学位(外国において授与されたこれらに相当する学位も含まれます。)を有する方」
いや、この文言だけを見れば、該当するのだけど、では甲種を受験して、合格できるのかというと別の問題になるよなぁ。。。
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